令和1年(行ケ)10159【X線透視撮影装置】<菅野>

 

*副引用発明の抽象化,拡大化の限界

 

「審決は…という構成を捨象して…という技術事項(技術事項2)を認定したものであり,技術事項の範囲を不当に抽象化,拡大化するものといえ,誤りである。」

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/090249_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)