令和1年(行ケ)10155<森>【含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤】

 

(判旨抜粋)

「課題を解決するための手段に係る発明特定事項」ではないからといって,そのことから直ちに当該相違点が実質的な相違点ではないとはいえない…。

 

⇒拡大先願(特許法29の2)違反なし。

 

(判旨抜粋)

当業者は,甲1から,収容室23にシステイン,またはその塩,エステルもしくはN-アシル体を収容し,区画室28に微量金属元素を収容するという,ひとまとまりの技術思想としての構成を認識すると認めることはできない。…実質的な相違点ということができる。…

原告は,本件発明の構成要件を「解決すべき課題に係る発明特定事項」,「課題を解決するための手段に係る発明特定事項」及び「いずれとも無関係な発明特定事項」に分け,そのことに基づき,「課題を解決するための手段に係る発明特定事項」以外について実質的な相違点でない旨の主張をする。しかし,「課題を解決するための手段に係る発明特定事項」ではないからといって,そのことから直ちに当該相違点が実質的な相違点ではないとはいえない…。            https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/089664_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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