進歩性判断における「付加」と「置換」

 

①主引例「A」、副引例「B」⇒単なるBの付加、

の関連裁判例

 

※主引例を広く解釈して、相違点でない旨が認められた事例

 

令和1年(行ケ)10150「空気分離方法」<高部>

 

*引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。

⇒進歩性×

 

 

(判旨抜粋)

…引用例1の全体をみると,引用発明1が解決しようとする課題は,低純度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精留システムを提供することであり…,課題を解決する手段は,空気成分の沸点の差,すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり,高沸点の成分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである…と認められ,図1に示されたのは,あくまで,好ましい実施形態にすぎない…。図1の説明においては,低純度酸素を液体として抜き出し,それにより大量の高純度酸素を得られるとしても,それは,最も好ましい実施形態を示したものであって,引用例1に側塔11から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/089707_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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