令和1年(行ケ)10130<鶴岡> 〔非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット〕二次判決
*引用例中の図面から、構成(存在)を 読み取れた事例
「スケールとの対比により,粒子の大きさが ある程度の範囲にあるかどうかを判断する ことは可能である」
(判旨抜粋)
甲6の図1は,図中に示されたスケールが40.0㎛であり,粒子の大きさについて1㎛の差異までも正確に認識し得るほどに鮮明であるとは必ずしもいえないものであるが,スケールとの対比により,粒子の大きさがある程度の範囲にあるかどうかを判断することは可能であると認められ,図中右下の酸化物の比較的凝集が大きいところには,スケールの10分の1(4㎛)を直径とする仮想円(半径2㎛の仮想円)を内包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数存在するものと認められる。したがって,本件審決の「図中右下に,半径2㎛の仮想円を内包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数認められる。」との判断は相当であり,この判断に誤りはないものと認められる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/089796_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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