令和1年(行ケ)10129<森>【ガス器具】

 

本件発明にいう「開口」とは,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能を向上させるような「空気導入口」として機能し得る程度のものである必要がある

 

限定解釈⇒先願に開示無し

 

(判旨抜粋)

…標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口を,小型ガス容器を器具本体にセットしたときには,空気導入口として活用し,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能の向上を図るというのが本件発明の技術思想であると認められる。そうすると,本件発明にいう「開口」とは,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能を向上させるような「空気導入口」として機能し得る程度のものである必要があるというべきである。…

確かに甲1の【図6】や【図8】には,原告の主張する隙間1,2らしきものが記載されている。しかし,特許公報に添付された図面は,発明の技術内容を理解しやすくするためのものにすぎず,部材の大きさや位置関係が正確に記載されているとは限らないものであるところ,甲1の【発明の詳細な説明】には,カバー部材5・仕切板9と背面カバー部材6又は背面カバー部材31との間に隙間1,2を設けることを明示又は示唆する記載は,全く存在しない。特に,隙間2に関しては,甲1の段落【0037】の「…背面カバー部材31には,その両側縁に係合凸部32が形成されており,この係合凸部32が仕切板9及びシャーシ3に立設した図示しない支持柱部材とに形成した高さ方向の係合溝に相対係合される。」との記載及び【図8】からすると,被告が主張するように係合凸部32と図示されていない支持柱部材に形成された係合溝により,ボンベ装填部8の背面部が閉塞され,隙間2は生じないとも考えられる。そうすると,甲1の【図6】及び【図8】から直ちに原告が主張するような隙間1,2の存在を認めることはできない…。…

仮に,甲1の【図6】や【図8】から隙間1,2の存在が認められるとしても,甲1には,隙間1,2から空気を導入して冷却性能の向上を図るという技術思想については全く記載も示唆もない上,【図6】や【図8】に描かれた隙間1,2はいずれもごく小さいものであるから,それらに接した当業者が,隙間1,2から空気を導入することで,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能の向上を図ることができると認識すると認めることはできない。…        https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/089607_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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