令和1年(行ケ)10124<高部> 〔ウエハ検査装置事件〕
*作業容易な位置を、変更する動機付け無し
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
…スライドレールにより引き出す 構成とすることが周知技術であったということはできず,…テストヘッドを引き出した方が作業性に優れていることを読み取ることはできない。…引用発明においては,テストヘッドのメンテナンスは背面扉を開けて行うものとされ,背面扉はメンテナンスを行うのに容易な位置に配置されているのであるから,検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備え,テストヘッドを引き出す構成を採用することの動機付けは見いだせない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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