令和1年(行ケ)10117<鶴岡>【機械式駐車装置】

 

文言自体の解釈で、実施不可能な範囲を含まない

⇒新規事項でない

*実施例に限定されない

 

「安全確認実施位置」とは,安全確認の実施が可能な位置を指すのであって,およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むものではない。

 

(判旨抜粋)

…発明の目的・意義という観点から検討すると,安全確認実施位置や安全確認終了入力手段は,乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば,安全確認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり,その位置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない…。この点につき,被告は,乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認することは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから,本件明細書等において,乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をする。しかしながら,…仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構成されている場合でも,出入口付近の適切な位置に立てば…乗降室外からであっても,目視により乗降室内の安全確認が可能である…。…「安全確認実施位置」とは,安全確認の実施が可能な位置を指すのであって,およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むものではない…。

 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/089882_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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