令和元年(行ケ)10161<森>〔弾塑性履歴型ダンパ事件〕
*同一の構成に関する相違点を分断してはならない。
「相互に関連して…機序に影響を与える…別個の相違点として,それぞれ独立に容易想到性の判断をするのは相当ではない。」
=平成26年(行ケ)10219〔…ゴルフボール事件〕
(判旨抜粋)
本件補正発明は物の発明であること及び…本件明細書の記載からすると,本件補正発明の,「想定される入力方向に対して機能する向きに設置され」,「上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され」との構成は,…いずれの剪断部も,想定される方向からの入力に対して機能し,想定される入力方向に対し面内方向に傾斜するように設置できる形状であることを特定したものと解するのが相当であるから,…いずれも,ダンパの形状を特定するものである。そして,これらの形状の構成は相互に関連して,ダンパが振動エネルギーを吸収する機序に影響を与えるものであるから,上記の各構成を別個の相違点として,それぞれ独立に容易想到性の判断をするのは相当ではない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/089786_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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