2023年04月21日
令和元年(行ケ)10118「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件(森)
※最判平成30(行ヒ)69の差戻審
“独立要件説”を採用した
⇒最高裁判決が結論に影響を及ぼすとすれば、独立要件説でなければならないところであったが、調査官解説も含めて意見が割れていた。
本判決は、構成(=用途)が容易想到である旨の確定判決の拘束力により「予測できない顕著な効果」の主張が封じられないとした。
https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e7%89%b9%e8%a8%b1%e2%98%85%e2%98%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%92%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e6%80%a7%e7%9c%bc%e7%96%be%e6%82%a3/?fbclid=IwAR2263E5fg4lt-a7wLHP4Wjld2aYMVKO7WgT3muVPzC4GsIuxByz3jTT0LQ
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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