令和元年(ネ)10066〔情報管理プログラム事件〕<森裁判長>
原審で時機後れで却下された無効の抗弁(新規性欠如)⇒却下せず。
原審においては、乙14発明に基づく新規性欠如の無効の抗弁が時機に後れたとして却下されていた。
⇒一審被告は、控訴審においては、乙14発明を主引例とする新規性欠如の無効の抗弁について、時機に後れたとの主張せず。
⇒新規性欠如で、特許権者逆転負け。
※・・・もっとも、3か月前に同じ知財高裁2部で審決取消訴訟の判決<令和元年(行ケ)10109>があり、新規性欠如の無効審決が維持されていた。(一般化は禁物)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)