【特許侵害訴訟】控訴審の逆転無効❽
対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法事件
平成20年(ネ)10088<飯村>
「本件明細書…には,レンズに観察する試料を直接接触させることを記載した箇所はない。図4…常にレンズに試料が直接接触することまでは認められない.」
⇒サポート要件・補正要件×
原審・平成18年(ワ)22106<阿部>
(判旨抜粋【控訴審】)
本件明細書の発明の詳細な説明には,レンズに観察する試料を直接接触させることを記載した箇所はない。…図4の実施例…レンズに試料が直接接触する可能性があることは否定し得ないものの,常にレンズに試料が直接接触することまでは認められない。むしろ,『観察するポイントを移動するときは…ずらせれば良い。』との記載は,試料が試料受けシート(43)にのみ付着していてレンズには付着しておらず,試料受けシート(43)をずらすことにより,レンズの正面に位置する試料をずらし,試料の観察ポイントを移動することを意味していると解するのが自然である。…
(請求項2及び3はサポート要件・補正要件×。請求項5及び6は有効⇒特許権者勝訴)
⇒明細書中の同じ開示につき、原審・東京地判平成18年(ワ)22106<阿部>と、サポート要件・補正要件の判断が変更!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)