特許侵害訴訟】控訴審の逆転無効❶~❽

 

平成28年(ネ)10083<森>

*原判決を踏まえて、控訴審で新たな副引用発明(乙9)及び周知技術を提出し、これらを同じ主引用発明に組み合わせた。

⇒進歩性×

 

平成26年(ネ)10080等<清水>

*原判決を踏まえて、主引用発明と副引用発明とを逆にした。

⇒進歩性×

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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