【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効④【金属製ワゴン事件】
平成25年(ネ)10025<清水>
「甲2発明から,内外いずれの側板であってもその一部だけを切欠するという上位概念化した技術思想を抽出…しようとすること…は,まさに本件発明の構成を認識した上での『後知恵』.」
⇒*副引用発明の過度の上位概念化を咎めた
原審・大阪地判平成23年(ワ)11104は、同一の主副引例で進歩性×
(判旨抜粋【控訴審】)
乙7には,「箱底」の四辺に「側壁」と「内接片」が,この順序で連接されていて,四辺に近い方の「側壁」が,「支柱の幅の長さ分だけ切欠」かれている構成は,開示されていない。箱底から遠い外側側板の一部を切欠した甲2発明から,内外いずれの側板であってもその一部だけを切欠するという上位概念化した技術思想を抽出し,乙13発明の内側に折り返した内側側板に適用しようとすることは,当業者にとって容易とはいえず,これを容易想到とする考えは,まさに本件発明の構成を認識した上での「後知恵」といわなければならない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/084799_hanrei.pdf
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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