【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効③【オフセット輪転機版胴事件】
平成25年(ネ)10051<高部>
*公然実施品が数値限定範囲から外れるように訂正した。
⇒控訴審段階で、“訂正の再抗弁”成立
特許権者の逆転勝ち!
原審・平成23年(ワ)21311<大須賀>
*納入後20年経過後の測定結果で公然実施の無効理由成立
(判旨抜粋)
「…被控訴人の被告製品2(2)及び(3)に係る行為は,特許法2条3項1号の「生産」に当たる…。
…被控訴人は,顧客から被告製品2(2)及び(3)に対するヘアライン加工を有償で受注し,…ヘアライン加工の施工により本件訂正発明2の版胴を新たに作り出し,これを顧客に納入していること…により,控訴人の販売機会を喪失させたことになるから,被告製品2(2)及び(3)についても,特許法102条1項を適用することができる…。」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/085569_hanrei.pdf
https://pbs.twimg.com/media/EvIISrRVgAoOZqU?format=jpg&name=large
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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