【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効②【カプコンv.コーエー】
平成30年(ネ)10006<鶴岡>
「『キャラクタ』,『プレイ実績』の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると…本件公知発明1を実現…できなくなる」
⇒原審と異なり、阻害要因を認めた!!
原審・大阪地判平成26年(ワ)6163
⇒設計事項~進歩性×
【特許★】「システム作動方法 」事件(カプコンv.コーエー)-方法発明の間接侵害(101条4号)は、他の物と組み合わせることにより方法発明を使用する物も含む。当該他の物を現に保有している必要なし。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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