【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効①
平成29年(ネ)10086「美肌ローラ」事件<鶴岡>
=平成31年(ネ)10009「薬剤分包用ロールペーパ」事件<大鷹>
維持審決に対し取消訴訟を提起せずに確定させてしまった!
⇒実質的に同一の無効理由に基づく無効の抗弁×
⇒控訴審で無効の抗弁を主張できず、逆転負け
【特許★】「薬剤分包用ロールペーパ」事件(控訴審)-無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった請求人・参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁を制限された事例。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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