【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効①~⑦
平成30年(ネ)10006<鶴岡> ⇒原審と異なり、阻害要因を認めた
平成21年(ネ)10028「鉄骨柱の建入れ直し装置」<滝澤>
平成20年(ネ)10085「インターネットサーバのアクセス提供方法」<滝澤>
⇒本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!! ⇒進歩性〇
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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