【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足③【リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件】
平成17年(ネ)10119<塚原>
⇒発明の課題を、新しい探索方法とした。
⇒ダミー原子は多数であってもOK
原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681
⇒発明の課題を、計算の高速化とした。
⇒ダミー原子は1個のみ
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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