【特許・実案・意匠・商標】令和3年特許法等改正の概要

 

1.新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

(1)審判の口頭審理等におけるウェブ会議システムの導入

(2)特許料等の支払方法の拡充及び印紙予納の廃止

(3)意匠、商標の国際出願の登録査定の通知等の電子化

(4)災害等の理由による特許料等の納付期間徒過後の、割増特許料の免除

 

2.デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

(1)海外からの模倣品持ち込みに関する規制の強化

(2)特許権の訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の見直し

(3)手続期間の徒過による権利消滅後の権利回復の要件緩和

 

3.知的財産制度の基盤強化

(1)特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入

(2)特許料等の料金体系の見直し

(3)弁理士制度の改革

 

 

<抜粋>

2.(1)模倣品輸入に関し、個人使用目的であっても、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を意匠権・商標権の侵害として位置付けることとなりました。(意匠・商標)

具体的には、意匠法・商標法の改正により「輸入」に、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることとなりました。これにより意匠権・商標権の保護が拡充され、特に税関による意匠権・商標権侵害物品の輸入取締りがより実効化されることが期待されます。

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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