【特許】均等論(第3要件)
均等論の第3要件を認めた殆ど全ての判決では、「進歩性の容易想到性と同じ枠組み」で判断されている。
均等論の第3要件を認めなかった各判決では、「当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」という厳しい判断基準が形式的に適用される場合が多い(直近では、東京地判平成28年(ワ)7763<嶋末>⇒第3要件×)。
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⇒ダブルスタンダード
「結論先にありき」を踏まえた論理武装が重要!!
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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