【特許】均等論(第1要件・第2要件)
※均等論第1要件・第2要件のあてはめは、表裏一体
※本質的部分=特許発明の課題、解決手段、効果を把握した上で,特許請求の範囲の記載のうち従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定される。
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※特許権者が行うべき、第2要件(作用効果の同一性)の主張
(×)被告製品の作用効果の「程度」が小さくてもよい
(〇)被告製品が奏さない作用効果は、特許発明の作用効果ではないから、均等論・第2要件とは関係がない
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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