【特許★】「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス」事件-出願時の技術常識に基づいて、引用文献に製造可能な程度に記載がなく、特許法29-1(3)「記載された発明」に該当しないとして、引用例適格が否定された事例。進歩性〇

知財高判平成29年(行ケ)第10117号、平成30年11月6日判決言渡(鶴岡裁判長)   ◆判決本文   【本稿の概要】 本判決は、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)といえるためには, … 続きを読む 【特許★】「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス」事件-出願時の技術常識に基づいて、引用文献に製造可能な程度に記載がなく、特許法29-1(3)「記載された発明」に該当しないとして、引用例適格が否定された事例。進歩性〇