【特許★★】「美容器」事件-特許法102条1項に基づく損害額の算定方法及び考慮要素について判断した事例
知財高判(大合議)平成31年(ネ)第10003号
(原審・平成28年(ワ)第5345号)
※「二酸化炭素含有粘性組成物」大合議判決との対比が重要!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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