【商標法★】結合商標の分離・要部観察により本願商標「朔北カレー」のうち「朔北」部分を引用商標「サクホク」と比較して,非類似(商標法4条1項11号不該当)と判断し,類似(該当)と判断した拒絶審決を取り消した事例

知財高判令和5年3月9日(令和4年(行ケ)第10122号)(本多知成裁判長)   ◆判決本文   【判決要旨】 1.商品商標の類否判断の方法について 商品商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商 … 続きを読む 【商標法★】結合商標の分離・要部観察により本願商標「朔北カレー」のうち「朔北」部分を引用商標「サクホク」と比較して,非類似(商標法4条1項11号不該当)と判断し,類似(該当)と判断した拒絶審決を取り消した事例