被告標章1及び2 原告商標2 知財高判令和5年12月26日(令和5年(ネ)第10011号)(清水響裁判長) ◆判決本文 【判決要旨】 1.商標の類否判断の方法について 商標の … 続きを読む 【商標法★★】黒色の背景に「バレナイ」及び「二重」の各文字列を上下2段に配してなる下記被告標章1及び2は、「バレないふたえ」の標準文字からなる原告商標1並びに「バレない」及び「ふたえ」の各文字列を上下2段に配してなる下記原告商標2と類似しないと判断し、被告標章が商標的に使用されていないこと(商標法26条1項6号)を理由に原告の請求を棄却した原判決への控訴を棄却した事例
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