知財高判令和5年11月9日(令和5年(ネ)第10048号)(宮坂昌利裁判長) ◆判決本文 判決要旨 1.被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性について (1)特別顕著性について 被控訴人商品は、その大半のモデルにおい … 続きを読む 【不正競争防止法★】被控訴人商品の形態は、いわゆる特別顕著性及び周知性を有するため、周知の商品等表示に該当し、また、控訴人商品1及び2の形態と類似し、かかる形態の控訴人商品1及び2の販売は、被控訴人の商品との誤認混同を生じさせるものであるから、不正競争防止法2条1項1号に該当すると判断し、原判決を維持した事例
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