「特許権の共有に対する国内外の法的制約について」

長谷川洋弁理士、三宅俊男弁理士

知財管理Vol.70 No.7 2020

 

*米国は、同意なくても持分譲渡可能

 

*米国・中国は、同意なくても、非独占的実施許諾可能

 

20カ国の制度が一覧表になっており、実務に非常に役立つ内容です!!

 

http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2007.html

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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