「欧州及び中国の特許法における自己衝突とその対処法」
佐々木達也弁理士
知財管理Vol.70 No.6 2020
欧州及び中国は、29条の2の場面で、出願人又は発明者同一の場合の適用除外がない。
①問題が生じる類型
②気付いた時点別の対応法
③事後の対処法
が詳細に分析されている。
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/70/6_781.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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