《二審》平成31年(ネ)10009【薬剤分包用ロールペーパ】<大鷹>

 

=原審H28(ワ)6494

⇒別被告の平成31年(ネ)10031<森>同旨

 

*維持審決に対し審決取消訴訟を提起せずに確定させた請求人は、実質的に同一の無効理由に基づく無効の抗弁×

 

*請求人と同視し得る立場にある者も無効の抗弁×

 

 

 

 

《一審》大阪地判平成28年(ワ)6494【薬剤分包用ロールペーパ】<谷>

 

*サブコンビネーション発明

「製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に実際に使用されるか否かは…充足の判断に影響するものではない」⇒充足

 

*大地H24(ワ)8071<所有権留保と消尽>は同一当事者

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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