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東京高判平成11年(ネ)3800【脇下用汗吸収パッド】

2025年06月06日

東京高判平成11年(ネ)3800【脇下用汗吸収パッド】

*同一特許についての別の確定判決の理由中の判断を尊重する。
*誤記の訂正である旨の主張が否定され、意識的に除外したと認定された。

Cf. 平成28年(ネ)10047【電気コネクタ組立体】<髙部>
*無効論における特許権者の反論、審決取消訴訟の判断は、侵害訴訟の裁判所を拘束しない。

(判旨抜粋)
控訴人は、本件訴訟において、本件明細書中の「曲率の小さな」という記載が「曲率半径の小さな」という意味を有することを前提に、被控訴人の実用新案権侵害を主張しているけれども、この前提事項は、別件訴訟において審理されてきた事項と実質的に同一の争点というべきであり、したがって、控訴人の主張は、正に、別件訴訟の確定により決着の付いたはずの事項を再び蒸し返して争おうとするものであって、既判力に抵触するものではないが、確定した裁判によって解決しようとした事柄を未解決の状態に置こうとするものであるから、法的安定性を著しく害することは明らかである。このような場合、誤記であることが外形上客観的に一見して明白である、あるいは、別件訴訟につき再審事由に該当するほどの事由があるなどの特段の事情がない限り、確定判決の理由中の判断を尊重するのが相当であって、再度蒸し返して争うことは、信義則に反して許されないものというべきである。…
原告の主張は、本件考案において技術的に意義を有することの明らかな「曲率の小さな」が、それと正反対の意味を有する「曲率半径の小さな」と、技術的意義において同等であるとするものであるから、結局のところ、本件明細書の「曲率の小さな」が「曲率半径の小さな」の明白な誤記であることを前提としてのみ成立するものである。しかし、前記一に説示したとおり、本件明細書の「曲率の小さな」は「曲率半径の小さな」の明白な誤記であると解することは許されないから、原告の右主張は、その余の点について判断するまでもなく失当なことが明らかである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/013457_hanrei.pdf

 

 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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