東京地判令和1年(ワ)24736【…空調服】<國分>
本件公然実施発明に接した当業者は「一組の調整紐を結んで所望の長さにする」という課題を認識する。
⇒調節方法が被服の技術分野で周知
⇒空調服という製品自体が革新的技術であることは,進歩性を基礎付ける事情とならない。
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/092975_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)