大阪地判平成17年(ワ)12207【ゴーグル】
*分割出願の原出願の出願経過中における特許権者が主張が、クレーム文言解釈に考慮されなかった。
※東京地判H14(ワ)23687と整合する。
「原告が本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7を削除したことにより,原告が本件各特許発明を意識的に除外したものとはいえない」
(判旨抜粋)
…上記補正は,本件親出願に関するものであって,本件分割出願に係る本件各特許発明についてではない。そして,本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7が本件各特許発明と同一であると認められないことは,前記のとおりであるから,原告が本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7を削除したことにより,原告が本件各特許発明を意識的に除外したものとはいえないというべきである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/034563_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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