令和5(行ケ)10107【誘導加熱コイルユニット】<清水響>
『誘導加熱の原理から…電気絶縁性の非磁性材は…磁束を通過させる性質を有するものであり…セラミックや樹脂があったことが周知であった…。…磁束を通過させる…電気絶縁性の非磁性材として周知のセラミック又は樹脂を選択…することは…容易想到』
また、特許権者は、本件発明の要旨認定として、ケース全体が絶縁性を有するセラミックや樹脂であると主張したが、認められなかった。(この点は、訂正で対応できたはずであろう。)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/093344_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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