令和5年(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>
特許権者は、無効審判請求人以外のAと「秘密事項は書面で特定されるものとする。」とするNDA締結。
⇒Aから特許権者及びBへの技術情報の通知は、秘密情報を特定していなかった。
⇒公知
⇒新規性×
+冒認も認められた!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/092893_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)