【論稿/米国】米国の製法特許権侵害における例外規定に関する調査研究(知財管理Vol.74 No.8, 2024)
米国特許法271条(g)
=米国特許に係る製法で製造された物の輸入は特許権侵害
例外(1)追加工程で重要な変更、(2)他の製品の些細で本質出来ない部品となった
*例外規定のガイダンス~2フェイズテスト
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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