【論稿】中国特許権の禁反言に関する調査研究(知財管理Vol. 74 No. 9, 2024)
●禁反言成立
最高法知民終905
請求項2が併記⇒1つを請求項1に追記
●禁反言不成立
最高法知民終712
物の発明~意見書で製造方法を主張したが、特許性に影響なし
最高法知民終1593
「実質的に」というクレーム文言削除
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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