【著作権】大阪地判令和4年(ワ)2064
欠席裁判であったが、
損害論で、日本写真家ユニオンの規定で計算されなかった。
⇒文化庁の裁定時は業界団体の規定が重視されるが…
また、虚偽告知の無形損害が、請求額1000万円、認容80万円。
信用回復措置の謝罪文掲載請求は認容。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/091578_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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