【契約/特許保証】令和5年(ネ)10064<本多>
「抵触した場合には…の負担と責任」
⇒求めに応じて、技術的知見等を提供し、情報不足で敗訴し、交渉上不利にならないように協力する積極的な義務も規定している!!
*もっとも、第三者からの解決案に応じる義務なし
⇒義務違反なし
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/092496_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)