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【商標/外国サーバ】令和6年(ネ)10031<清水響> 『Sushi Zanmai』事件

2025年06月06日

【商標/外国サーバ】令和6年(ネ)10031<清水響>
『Sushi Zanmai』事件

⇒逆転で、商標権侵害なし

【論点1:商標法2条3項8号該当性】
第一審では、被告のウェブページが主に日本国内向けに作成され、飲食サービスに類似する役務として認定され、広告行為とみなされた。
しかし、知財高裁は、全体のウェブサイト内容が日本からの食材輸出を促進するためのものであり、掲載された被告表示は単に海外店舗に関する事業紹介の一環に過ぎず、日本国内の消費者向け広告とは認められないと判断した。

【論点2:商標の使用及び出所表示機能の侵害】
知財高裁は、たとえ表示が「広告」として評価された場合でも、被告表示は日本国内で役務を提供していない海外店舗に関連するものであるため、原告の商標が果たす出所表示機能や品質保証機能が侵害されることはなく、誤認が生じてもその影響は国外に留まると判断した。

【論点3:属地主義及び共同勧告との整合性】
知財高裁は、パリ条約に基づく商標の独立性・属地主義の原則を踏まえ、外国で適法に登録された表示については、その国での役務提供に限定されると判断。
また、共同勧告に照らしても、日本国内に商業的効果が認められないため、商標としての使用に当たらないと結論付けた。

※共同勧告について、
知財高裁は、共同勧告3条(1)項で掲げられている「商業的効果を決定するための要因」について、
「本件すし店が日本で役務を提供しておらず、提供する計画に着手した旨を示す状況はないこと(同項(a))、本件各ウェブページには本件すし店の日本通貨による価格表示はされておらず(同項(c)(ii))、日本国内における連絡方法も掲載されていないこと(同項(d)(ii))等が認められることに加え、前記のとおり、本件各ウェブページ自体は日本からの食材の輸出という役務の広告を目的とするものであり、被告各表示は、輸出された食材を国外で使用する飲食店チェーンを紹介するという文脈で使用されていること」という事情を総合的に考慮すると、「本件各ウェブページが日本語で作成されており(同項(d)(iv))、日本国内の顧客に対し本件すし店の役務を提供する意図がないことが明示的に表示されているわけではない(同項(b)(ii))こと」を踏まえても、「本件各ウェブページにおける被告各表示の使用は、日本国内における商業的効果を有するということはできないから、日本国内における商標としての使用に当たるものではない」と判示した。

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6255

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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