【商標法★】箱全体の橙色(RGBの組合せ:R221、G103、B44)とその上部周囲の茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)の組合せのみからなる本願商標について、本願商標を付した包装箱(通称オレンジボックス)の使用及び宣伝広告による自他商品・役務識別力の獲得を、不使用の商品・役務を含む指定商品・役務一般との関係において一般消費者を基準として否定し、商標法3条2項不該当との拒絶審決を維持した事例

本願商標   知財高判令和6年3月11日(令和5年(行ケ)第10095号)(宮坂裁判長)   ◆判決本文   【判決要旨】 1.本願商標の使用による自他商品役務識別力の獲得について 本願商標 … 続きを読む 【商標法★】箱全体の橙色(RGBの組合せ:R221、G103、B44)とその上部周囲の茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)の組合せのみからなる本願商標について、本願商標を付した包装箱(通称オレンジボックス)の使用及び宣伝広告による自他商品・役務識別力の獲得を、不使用の商品・役務を含む指定商品・役務一般との関係において一般消費者を基準として否定し、商標法3条2項不該当との拒絶審決を維持した事例