【商標】東京高判平成13年(行ケ)363<永井>
本願商標「鳳凰」
引用商標「宝桜」
*出願時、引用商標の権利者は破産宣告+解散登記
⇒「正当な権利者による使用の上に形成されるべき信用を保護すべき実体を欠く商標であった…混同が生ずる可能性も…ない」
⇒4条1項11号非該当
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/011969_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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