【商標】平成22年(行ケ)10171<中野>
本願商標「BOOKING. COM」
引用商標「ブッキング」
外観~相当異なる
称呼~原則として共通する
観念~「予約」との部分で一部共通する
取引の実情~原審決後に請求した不使用取消審判でイン商標が不使用と認められた
⇒4条1項11号/非類似
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/080945_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)