【商標】大阪地判令和2年(ワ)7918<武宮>
出願経過で3条1項3号の拒絶理由通知書を受けて除外したロボットと同一又は類似するものに対する侵害主張は、禁反言により許されない。
本件態様では、需要者は被告標章を「ロボット」「店舗」の意味に理解しない。
⇒26条1項2号非該当
https://bran-design.jp/topics/case/2564/
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/092597_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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