【商標】令和5年(行ケ)10095<宮坂> ※エルメスのオレンジボックス~商標法3条2項不該当
箱全体の橙色とその上部周囲の茶色の組合せのみからなる包装箱(通称オレンジボックス)の商標(エルメス)
⇒指定商品・役務が『革用クリーム、時計、キーホルダー、紙製箱等、文房具類、日記帳、写真立て、リュックサッ ク、カード入れ、傘』等の安価な日用品を含むから、需要者は広く消費者一般を基準とする。
⇒商標法3条2項不該当(使用及び宣伝広告による自他商品・役務識別力否定)
https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/092909_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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