【不競法2条1項1号】令和5年(ワ)70654<中島>
*書籍の題号が「商品等表示」にあたらないとされた。
「書籍の題号は、特段の事情がない限り…『商品等表示』に該当しない…『牧野日本植物圖鑑』という本件題号は、牧野執筆に係る日本の植物図鑑という書籍の内容を端的に示す」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/093208_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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