【不競法/営業秘密】東京地判平成28年(ワ)26919「まつげ施術ノウハウ」
⇒秘密管理性×
①就業規則の秘密保持規定は機密情報/秘密情報の具体的内容が不明確
②退職時提出の機密保持誓約書に記載された機密情報の具体的内容も不明確
③本件ノウハウを網羅的に記載した書面がない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/088127_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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