2020年1月31日に英国が欧州連合(EU)を離脱し、離脱協定により設けられた移行期間が2020年12月31日で終了します。移行期間経過後は、欧州連合商標(EU商標)により英国で商標を保護することはできなくなります。 一方、移行期間終了前に登録されたEU商標については、登録済のEU商標と同等の内容で英国の国内商標登録が自動形成されます。他方、移行期間終了時点で未登録(出願係属中)のEU商標については、移行期間経過後に英国で再出願が必要となります。
離脱に伴うEU商標への具体的な影響と必要な手続きについては添付資料をご確認下さい。